1 事案の概要
v新築工事における電気設備工事(本工事及び追加工事)を請け負った電気設備業者が,発注者に対し、本件工事を完成させたと主張して,請負契約に基づく未払請負代金及びこれに対する引渡日の後から支払済みまでの遅延損害金の支払を求めた事案。
2 裁判所の判断
工事を引き継いだ時点で撮影した現場写真をもとに見積書記載の工事が必要であったと認定し、当初見積書と実際に行った工事から、本工事と追加工事の内容を認定し、金額も不相当ではないとして、請負業者の請求を認めた。
3 コメント
契約締結時の見積書の内容が請負契約の内容を特定するために重要であること、途中から工事を引き継ぐ場合は、引継ぎ当初の状況を撮影して資料として残しておくことが請負業者にとっては重要であることがわかります。
(2022.9.2)