1 事案の概要
本件は、管理組合の管理者が、管理規約に基づいて、区分所有者及び占有者に対し、占有者が建物内での犬の飼育の差止めと排除を求めるとともに、管理規約に基づく違約金(弁護士費用等)を求めた事案。
2 裁判所の判断
占有者が飼育している犬は、管理規約で定めたサイズをオーバーするものであり、規約に違反しているとして、飼育の差し止めと違約金(管理規約で定めた訴訟費用、弁護士費用)の一部の支払いを認めた。
2 コメント
区分所有者は、アメリカの例などを出し、飼育することについて人格権の主張をしたが、独自の主張として採用されませんでした。また、違約金を一部としたのは、弁護士費用が比較的高額であったからと思われます。
(2022.9.2)