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管理組合が、区分所有者に対し、改定後の管理規約に基づき、管理費や違約金等の支払いを求めた事案(東京地判令和2年10月27日)

1 事案の概要

 本件は、マンションの管理組合が、マンションの居室の区分所有者に対し、従前の組合の規約を改定する組合総会の決議に基づき、管理費及び修繕のための積立金の未払分の支払を求めるとともに、同未払分について確定遅延損害金及び現行の規約に基づく年14パーセントの割合による遅延損害金(確定遅延損害金を含む。)並びに現行の規約に基づく違約金の支払を求めた事案。
 主たる争点は、①区分所有法31条1項後段の同意の要否、②違約金の負担についてである。

2 裁判所の判断

(1)区分所有法31条1項後段の同意の要否について

 区分所有法31条1項後段の趣旨は、規約の設定、変更等が区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による総会の決議によってされ(同項前段)、多数者の意思によって特定の少数者のみに不利益な結果をもたらす規約の設定、変更等が実現するおそれがあることから、そのような事態の発生を防止することにあり、「特別の影響」とは、規約の設定、変更等の必要性及び合理性とこれにより受ける一部の区分所有者の不利益とを比較衡量して、当該区分所有者が受忍すべき程度を超える不利益を受けると認められる場合を指すものと解される。
 本件改定により、被告である区分所有者の管理費等は、他の区分所有者の管理費等に比して大きく増額されたが、本件改定の対象となった管理費等は、共用部分の管理に関する必要経費に充てるために組合員に課されたものといえる。共用部分に関し、区分所有法は、①14条1項において、各共有者の共用部分の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による旨を、②19条1項において、各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じる旨をそれぞれ定めている。これらの規定によれば、同法は、共用部分の負担につき、各区分所有者が各自の専有部分の床面積の割合に応じて引き受けることをもって、それぞれに応分の負担をさせる実質的公平にかなう原則的な取扱いとしたものと解される。そうすると、各区分所有者一律に同額の管理費等を課していた従前の規約は、専有部分の床面積が比較的少ない区分所有者に実質上過度の負担を課していたという問題点があったということができる。
 したがって、従前の規約を改めて管理費等の額を各専有部分の登記簿面積に応じた按分額に改定する旨の本件改定は、これまでの問題点を是正し、区分所有法の原則的な取扱いを採用するものであるから、必要性、合理性とも十分に認められるものというべきである。
 そして、本件改定による変更後の規約は、被告のみならず全区分所有者に適用され、上記のとおり被告の管理費等が他の区分所有者の管理費等に比して大きく増額されたのは、被告の専有部分の登記簿面積が他の区分所有者に比して広いことによる必然の結果にほかならず、不合理ということはできない。本件改定による被告の管理費等の増額は、上記の本件改定の必要性、合理性と比較衡量して、被告が受忍すべき限度を超える不利益に当たらないと考える。
 以上によれば、本件改定は、被告の権利に「特別の影響」を及ぼすものではなく、よって、本件改定に被告の承諾は要しない。

(2)違約金の負担について

 区分所有者である被告は、管理規約の定めに基づき、違約金として、弁護士費用、督促及び徴収の諸費用に相当する額の支払義務を負う。なお、原告は、区分所有者は、代理人弁護士らとの委任契約に基づき、本件訴えにより得られる経済的利益の16パーセントに相当する額の報酬の支払義務を負うが、同報酬はいまだ支払われていないものと推認され、現時点において同報酬を違約金の算定に含めることはできない。

3 コメント

 本件は、事実上、一部の区分所有者の管理費等が増額されたので、一部の区分所有者に特別の影響を及ぼすとも思えるが、規約変更の必要性、合理性と不利益を受ける区分所有者の不利益の程度を比較考量して「特別の影響」を及ぼすものではないと判断しており、妥当な判断と考えます。
 違約金については、管理規約で弁護士費用等を負担させる旨定めていましたが、報酬金については費用がまだ発生していないとして請求を認めませんでした。報酬額は、弁護士会の基準に基づいた金額であり、不相当に高額ではないことから、認められてしかるべきと考えます。実際に、多くの裁判例で認められています。なお、報酬金を認めた裁判例の中には、裁判提起に関する総会決議で予備費として報酬金を計上していた事案もあり、そうした方法をとることにより認められ可能性が高くなるかもしれません。

(2022.11.12)